三角 議員の質疑と答弁

◯40番(三角公仁隆)登壇 私はみらい福岡市議団を代表し、議案第159号、福岡市公園条例の一部を改正する条例案についてお尋ねいたします。
 今回、この公園条例の改正案に対し質疑を行うに当たっては、昨年の決算特別委員会総会において、緑資産の有効活用について質問を行い、適正な使用料の見直しやさまざまな施策の手続を進める上で市民への説明責任をきちっと果たし、議会に対しては特に丁寧な説明を行うよう要望しておりました。当局からは、公園条例の改正も含め、早急に検討を進めるといった答弁があっておりましたので、そういった経緯を踏まえて、今回、条例案の内容について質問してまいります。
 公園はレクリエーションの場としての役割のほか、良好な景観の形成や都市環境の改善、防災性の向上など、さまざまな役割があるとこれまでも言われてきました。手入れの行き届いた美しい公園、人々に大切にされ笑顔あふれる公園、にぎわいがあり活気あふれる公園、そのような公園が本来あるべき姿であり、将来目指すべき公園だと私も考えております。しかし、昨今では都市の魅力向上や地域コミュニティの活性化など、新しい役割を期待されているところであります。これまでつくってきたたくさんの公園をただ淡々と守っていくだけではなく、そこにいろいろな工夫を凝らしたり、規制を緩和するなどしながら、理想として思い描く公園に近づけるよう、さまざまな取り組みにチャレンジすべきだと考えます。
 そのような観点から、私は平成28年10月の決算特別委員会総会質疑において、水上公園は以前と比べて多くの市民や国内外からたくさんの観光客が集まっており、その点では成功事例だと言えると評価いたしました。しかし一方で、手続的な観点からは、全市一律の使用料を設定しているのは市民から見て納得できるものではない、特に営利目的の施設を公園につくる場合は土地評価額をもとに算定するなど、早急な見直しをすべきだと指摘しておりました。冒頭でも述べましたが、このたびの公園条例改正案はその指摘を踏まえてのものだと理解しております。
 そこでまず、現在の福岡市公園条例について公園使用料の規定はどうなっており、見直しを検討する中で見えてきた課題は何か、お尋ねいたします。
 2点目は、今回提案された福岡市公園条例改正案のポイントは何か、お尋ねいたします。
 以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて質問いたします。
◯住宅都市局長(光山裕朗) 今回の公園条例の改正につきましては、福岡市の都市公園において、都市のにぎわいと活力の創出に寄与する催しの実施及び公園の魅力を高める民間活力を導入した公園施設の設置を促進するため、公園使用料等について新たな区分を設けるなどの見直しを行うものでございます。
 公園使用料等の現状と課題につきましては、まず、公園内でイベントを行う際に必要となる使用料等は、現在、1件当たり1日6,000円の行為使用料にテントなどの仮設工作物の面積に応じて算出する占用料を加算した額を徴収しております。その課題は、イベント主催者にとって料金等の算出が複雑でわかりにくいこと、また、立地に応じた額となっていないことなどでございます。
 次に、民間事業者に売店や飲食店を設置、管理させる場合の使用料は、現在、1平方メートル1月当たり900円となっております。その課題は、施設の種類や公園の立地にかかわらず、使用料が全市一律になっていることなどでございます。
 次に、今回の条例改正のポイントでございますが、1つ目は、公園内でイベントを行う際に必要となる使用料及び占用料について、都心部の公園などの特定の公園においてさまざまな催しを行いやすくするとともに、負担の適正化を図るため新たな区分を設け、公園の立地に応じてわかりやすい使用料とするものでございます。2つ目は、民間事業者などに公園施設を設置、管理させる場合の使用料について、公園の魅力を特に高める公園施設を公募により設置、管理させる際の負担の適正化を図るため新たな区分を設け、公園の立地に応じた使用料とするものでございます。以上でございます。
65 ◯40番(三角公仁隆) 今回の条例改正により公園内でのイベントが行いやすくなれば、新たなイベントを生み出すことにもつながり、ひいては公園の魅力アップに大いに期待できると思います。さらに、公園内に魅力ある施設がふえていくことで、市民が公園をより身近なものとして感じ、市民でにぎわい、市民に喜んでもらえる公園がふえるだろうと私は期待が膨らみます。我が会派がいつも言っておりますとおり、市民や企業など民の力をかりながら公園のにぎわいづくりを進めることで、市民サービスの向上を図るだけでなく、都市の魅力を高めたり、使用料収入がふえれば財源の確保にもつながるという一石三鳥の取り組みを今後さらに進めていくことが大切です。そのためには、条例を整えるという環境づくりも必要です。
 そこで次に、使用料が具体的にどうなるのか、質問いたします。
 まず、公園内でイベントを行う際に必要となる使用料及び占用料、また、民間事業者に公園内で施設を設置、管理させた場合の施設使用料について具体的にどうなるのか、お尋ねします。
 2点目は、この条例改正のきっかけとなった水上公園について、既に魅力的な施設が公園内に建設され、以前とは比べようもないくらい多くの利用者でにぎわっておりますが、条例改正後、施設使用料は幾らになるのか、お尋ねいたします。
 以上で2問目を終わります。
◯住宅都市局長(光山裕朗) 今回の条例改正案における使用料等についてお答えいたします。
 まず、公園内でイベントを行う際に必要となる使用料等につきましては、既に多数のイベントが行われている都心部などの公園や今後一層のにぎわいを創出していく公園について新たな区分を設け、その使用料は1平方メートル1日当たり200円の範囲で規則で定めることといたしております。その算定は、イベント広場として活用されている市役所ふれあい広場の1平方メートル当たりの使用料金を基礎に、同広場の近傍路線価と各公園の近傍路線価の比較を行い、これに比例した使用料とすることとしております。
 なお、競技会、集会や地域の祭りなどにつきましては、現行どおりの使用料といたします。
 また、公園施設を公募により設置、管理させる場合の使用料につきましては新たな区分を設け、立地に応じたものに見直すものとし、普通財産の貸付料の例により土地の適正な価格に3%を乗じて算出した額以上の額になります。
 なお、これ以外の自動販売機、小規模、簡易な売店などにつきましては、現行どおりといたします。
 次に、水上公園の使用料につきましては、現在、市内一律の1平方メートル1月当たり900円が適用されております。改正条例案の附則第3項では、条例改正以前に公募によって設置された施設についても、新たな使用料の算定方法を適用する旨を規定しており、それを水上公園に当てはめますと、1平方メートル1月当たり1,915円と試算されます。ただし、実際の使用料の額につきましては、施設の設置状況や従前の使用料の額との均衡、その他の諸条件を勘案して定めることとしており、今後、管理運営事業者と協議してまいります。以上でございます。
◯40番(三角公仁隆) ただいまの御答弁で、今回の条例改正の趣旨は一応の理解はいたしますが、今、答弁がありましたように、新しい算定方法を水上公園に当てはめると1平方メートル当たり1月当たり1,915円と試算されるということですが、決算特別委員会総会で全市一律の使用料はいかがなものかと指摘した私が言うのも少し自己矛盾に陥るようで変ですが、試算とはいえ、現在のおよそ2倍になるわけですよ。もともと旧条例の規定に基づいて900円という額で契約し、水上公園の管理を任せられている民間事業者からすると、えっ、何で、事業開始してそげんならんとにと驚くと思います。また、なぜ急に変更されるのか、また、もし大きな値上げとなると大変困惑すると思います。リニューアルされた水上公園は都心部におけるシンボリックな景観をつくり、多くの市民や観光客が集い、憩う魅力的な空間となっており、成功した事例であると私は思います。事業者にはこれからもさらによい施設となるように努力して頑張っていただいて、多くの市民を引きつけるような魅力あるにぎわいづくりに取り組んでほしいと思います。一番大事なことは、市民サービスの向上につなげていくことです。このたびの官民連携の取り組みがせっかく成果を出してきている状況でもありますので、使用料の大幅な値上げが民間事業者の事業の縮小や、最悪の場合、撤退につながることがないよう、また、市民はもとより、事業者がきちっと納得できる使用料となるよう、また、決して事業者に対して必要以上の配慮をしてはなりませんが、事業者と十分協議を行うことが重要であると意見を述べておきます。
 市内にはたくさんの公園があります。いずれも市民の皆さんが集い、憩い、そして、愛される公園となることはもちろん基本的な考え方ですが、これからは市内にある数多くの公園の中には、水上公園での成功事例も参考にしながら、さらなる公園の魅力向上に向けた取り組みを積極的に広げていく公園があると私は考えています。
 そこで最後に、今後の取り組みと当局の意気込みをお伺いしまして、私の質問を終わります。
◯住宅都市局長(光山裕朗) 現在、国におきましては、社会の成熟化、国民の価値観の多様化などの社会状況の変化に対応するため、平成28年5月に新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方が取りまとめられ、ストック効果をより高める、民との連携を加速する、都市公園を一層柔軟に使いこなすという3つの方向性が示されており、今国会でこの趣旨に沿った都市公園法の改正が行われております。
 このように、公園に求められる役割は、社会状況の変化に対応し、立地や特性に応じて多様な利活用が求められており、公園本来の機能を確保しつつ、民間活力を導入し、利用者サービスの向上を図るとともに、都市のにぎわいや活力の創出に取り組んでいくことが重要であると考えております。
 今回の条例改正を契機に、今後は舞鶴公園を初めとする都心部などの公園において、市民や来街者に楽しんでいただける四季折々のイベントを積極的に誘致するとともに、南区の高宮南緑地において、民間の資金やノウハウを活用しながら公園の魅力を特に高める公園施設の導入を図り、旧高宮貝島邸などを生かしたおもてなしや交流の空間づくりに取り組んでまいります。以上でございます。





皆様のご意見、ご質問、ご感想、ご主張、ご要望をお気軽にお寄せください。   ページの先頭へ戻る